2018-05-30 第196回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第1号
だから、業務執行権だけあるから、任命権がスムースに、トータルとしての権限が、各省大臣がスムースに行使、私はできていないんじゃないかと思う。そういう意味では、イニシアチブを各省大臣に返す。チェックをする、任免協議をやるんですから。資格者の認定だとか名簿をつくるのは各省大臣に任せて、任免協議のときにだめというチェックだけしたらいい。 それから、今の制度は降格人事ができるんですよ。
だから、業務執行権だけあるから、任命権がスムースに、トータルとしての権限が、各省大臣がスムースに行使、私はできていないんじゃないかと思う。そういう意味では、イニシアチブを各省大臣に返す。チェックをする、任免協議をやるんですから。資格者の認定だとか名簿をつくるのは各省大臣に任せて、任免協議のときにだめというチェックだけしたらいい。 それから、今の制度は降格人事ができるんですよ。
ただ、いわゆるB法人は、法人内部の業務執行権や代表権の範囲も明確になってまいります。それから、組合契約である外国法共同事業と比較してより強固な組織であると、その点は先ほど副大臣も答弁をされたわけでございますが。法人の業務範囲も、弁護士法人と同様に法律事務全般を取り扱うことが可能であって、法人名義で契約の主体になることができると。それから、法人として法律事務を行うこともできる。
他方、この点につきましては、監査役等に監査人の選任議案への同意権を付与した会社法が昨年五月に施行されたばかりでございまして、その効果をまずは見極める必要がありますこと、それから取締役や監査役など会社の内部機関の間における業務執行権等の分配の在り方にかかわる問題もございまして、会社法上の十分な検討が必要であること等の指摘もございます。
しかしながら、同日の部会会合におきましては、この点につきまして複数の委員から、一つは、取締役や監査役など会社の内部機関の間における業務執行権の分配の在り方等にかかわる問題であり、会社法制上の十分な検討が必要なのではないか、あるいはまた、監査報酬の決定に必要となる実務的な作業により、監査役の本来業務である監査業務に支障が生じるのではないか等の慎重な意見が出されたところでございます。
この点につきまして、一つには、会社法が施行されたばかりでありまして、監査役等に同意権が付与された効果をまずは見きわめる必要があると考えられる点、それから、取締役や監査役など会社の内部機関の間における業務執行権等の分配のあり方にかかわる問題であり、会社法制上の十分な検討が必要と考えられるといった指摘も一方あるところでございます。
また、この点に関します他方の意見といたしましては、監査役等に監査人の選任議案への同意権を付与した会社法が昨年五月に施行されたばかりであり、その効果をまずは見きわめる必要があること、取締役や監査役など会社の内部機関の間における業務執行権等の分配のあり方にかかわる問題であり、会社法制上の十分な検討が必要であることという指摘も御存じのとおりでございます。
その効果をまずは見きわめることが現在は必要であろうというように思っておりますこととともに、取締役や監査役など会社の内部機関の間における業務執行権等の分配のあり方にかかわる問題でもございまして、会社法上の十分な検討が必要であるということも言えようかと思います。
確かに、業務執行権を与えるというところまで今回法制審で踏み切れなかったわけですけれども、少なくとも同意権を与えるというところまで今回法改正がなっているわけでございます。
こうした観点から、会社法が施行されたばかりでございますので、監査役等に同意権が付与された効果をまずは見極めながら考えていきたいと思っておりますし、取締役や監査役などの会社の内部機関の間における業務執行権等の分配の在り方にかかわる問題としてとらえまして、会社法上の十分な検討を今後進めなければならないというように考えるところでございます。
○大串委員 今お話のありましたように、一つは、組合の場合の業務執行権、これも一つのベンチマークになると思いますが、自己信託の場合、事業信託の場合は組合とは違いますので、また新たな地平線での考えを起こしていかなきゃならないんだろう、そこに難しさがあるんだろうというふうに私は思うわけでございます。 今回、信託法が改正されまして、こういうふうに経済分野での法制が変更されたわけですね。
そのため、私どもの先般の実務対応報告第二十号では、業務執行権というものを勘案いたしまして、従来の連結基準における実質支配力基準を組合等に適用するルールをつくったという次第でございます。それが恐らく基本的なベンチマークになって今後の問題も考えられていくというふうに思っております。
具体的に申し上げますと、まず、保険業法の手続におきましては、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われまして、保険会社の業務執行権等は保険管理人に専属することになるとともに、保険管理人は当該保険会社の旧経営陣の民事、刑事上の責任の追及を行っていくということが定められている。
破綻金融機関の業務執行権は金融整理管財人に専属することになるわけでございますが、その中で、金融整理管財人の補佐人は管財人の業務執行権の下で文字どおり事務の補助を行っているものであります。
○房村政府参考人 合名会社等でもとられておりますが、このような人的結合に法人格を与えた場合に、要するに法人の債務の担保となる財産が必ずしも最低資本金の制度のように担保されておりませんので、法人の負った債務について、債権者保護のために、このような合名会社等においては業務執行権を有している社員に無限連帯責任を負わせるというのが一般的にとられている法制でございますので、弁護士法人についても同様に無限連帯責任
また、再生手続におきましては、従前の経営者が事業経営を継続するのが原則でございますが、その事業経営に問題がある場合には裁判所により管財人が選任され、従前の経営者の業務執行権が奪われることとなるわけでございます。 これに加えて、経営者等の役員の損害賠償義務を簡易迅速に追及するため、訴訟手続ではなくて決定手続による査定の制度を設けております。
○福島瑞穂君 しかし、代表取締役は業務執行権がありますが、取締役は取締役会に参加をして議論をすると。総理府の今回のノーマライゼーションの考え方にも共通すると思うんですが、絶対的欠格事由をできるだけなくして、相対的にやっていくと。初めから門前払いで、要するに禁治産、準禁治産などになれば自動的に排除されるというよりも、個別的に判断をしていくという方が私はやはり時代の流れだというふうに思っております。
破綻した場合であって、なおかつ一号または二号のどちらかに該当することということでございますので、一般的に言われている破綻した金融機関についてでありますが、破綻と破産は違いますので、破綻をした金融機関にも従来の取締役が取締役として業務執行権を金融整理管財人が入るまでは持っていますので、そうするど、従来、不適切な人たちに破綻した銀行の整理を不適切に行われてはたまらないということでこの一号が入ったという趣旨
○仙谷委員 宮沢大蔵大臣、先般、国有化のためには株主総会の特別決議が必要で、株主の権利を無視した手続は困難だとおっしゃっていますけれども、ブリッジバンク法案、これは株主総会を無視して代表者を選び、行政命令的にですよ、業務執行権を与え、財産の管理処分権を与える、あなたの論理からいってどういう理屈からこれができることになるんですか、おっしゃってください。
株主総会の権限を奪い去ることができないのに、金融管理人は、株主総会の権限を無視してというか排除して、代表権を持つんでしょう、業務執行権を持つんでしょう、財産の管理処分権を持つんじゃないですか、ブリッジバンクというのは。ブリッジバンク法案の、破綻認定の後はそうなっているんじゃないですか。
金融管理人が代表権、業務執行権、財産の管理処分権と持つことになりますね。これは国家権力が介入して、株主の権利を、取締役の権限を制限もしくは奪い去るということになるんじゃないですか。いかがですか。
○小渕内閣総理大臣 金融機関の経営が悪化いたしまして破綻に至った場合、これまでも経営者の退任及び民事、刑事上の責任を厳格に追及していくとの方針に従いまして、不正や法令違反が明らかになった際には経営者や借り手の民事、刑事上の責任追及を厳正に行っておるところでございますが、今回のブリッジバンク法案におきまして、破綻した金融機関の業務執行権等を金融管理人に専属する制度を設けることといたしておりまして、この
このブリッジバンク制度におきまして、破綻金融機関の業務執行権等は金融管理人に専属するわけでございまして、そういたしますと旧経営陣は業務執行権等を失いまして、金融管理人は取締役等また取締役等であった者に対して報告を求めまして、そして破綻に至った経緯などの実態解明に努めるという条文がございます。
今回の措置におきまして、破綻した金融機関の業務執行権等を金融管理人に専属する制度を設けまして、破綻に至った経緯等の実態解明に努めることとするとともに、悪質で不健全な借り手に対しては、整理回収銀行が預金保険機構の罰則つき調査権を十分活用いたしまして、強力に債権回収を進めることといたしてまいります。
また、今回の措置におきまして、破綻した金融機関の業務執行権等を金融管理人に専属する制度を設けることといたしておりまして、この金融管理人が破綻に至った経緯等の実態解明に努めることによりまして、厳格な責任追及という原則を貫くことといたしております。 米国の商業銀行の危機についてお尋ねがございました。
なお、破綻した金融機関の業務執行権を金融管理人に専属する制度を設けておりまして、金融管理人が破綻に至った経緯等の実態解明に努めるとともに、法文によりますと、「金融管理人は、」「犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。」と規定されております。
また、破綻した銀行の経営者につきましては、その退任及び民事、刑事上の厳格な責任追及という原則が貫かれるとともに、その業務執行権等は金融管理人に専属することとなります。従業員については、破綻した銀行の状況に照らして適切と認められる給与が支払われることとなると思います。
いわゆるそれを運用する側の人たちの意識の問題だと言ってしまえばそれだけでありますけれども、問題は、制度的に取締役という業務執行権を有しておる人と、その業務執行内容やら会計内容などを、間違いはないか不正がないかということを厳しくチェックする機能というのは相対立する立場なんですね。